商号変更(社名変更)とは?変更例から手続き、登記申請方法を解説

商号変更 投稿日:2024.03.25

商号変更(社名変更)とは?変更例から手続き、登記申請方法を解説

商号変更(社名・法人名変更)は社内外に大きな影響を与える変更です。新しい社名を思いつくきっかけは些細なものであっても、株主総会や登記申請はもちろん、Webサイトや名刺の変更などさまざまな手続きが必要です。

本記事では商号変更の際の基礎知識や検討方法、変更に必要な手続きまで解説しています。

その中でも重要で手間のかかる登記申請について、インターネット上のサービスを利用して手間をかけずに申請する方法も紹介していますのでご参考ください。

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商号変更の登記書類は自分で作成し、申請することが可能です

会社の商号(社名)変更の頻度は少ないので、いざ発生したときにどんな手続きをすればいいかわからないことが多いのではないでしょうか?

商号変更は会社にとっては非常に重要ですが、登記申請のなかではシンプルな手続きです。GVA 法人登記のようなサービスを活用し、正しい手順を踏めば自分で書類を作って申請することは十分可能です。

それでは、次章から会社の商号変更について解説します。

商号変更とは?社名変更や法人名変更との違い

商号変更という言葉を聞きなれない方もいると思いますが、「商号変更=社名変更」となります。一般的には社名変更と呼ぶことの方が多いですが、登記上は商号となっていますので、社名を変更した際の変更登記のことを「商号変更」と呼ぶことを覚えておいてください。
また、会社も含めた法人を含めて「法人名変更」と呼ぶ場合がありますが、これもほとんど同じ意味です。

商号と屋号の違い

商号と似た言葉に「屋号」があります。
商号は会社法上の用語として法人の名称を示すもので、必ず付ける必要があります。屋号は個人事業主が商業主体として契約をする際などに利用され、必ずしも付けなくてもよいといった違いがあります。

関連記事:屋号と法人名称(法人名・社名・商号)の違いとは?

商号変更の基礎知識と規則、守らなければいけないルールとは

社名は会社の業績を左右する大切な要素です。同じ事業を営んでいても、社名一つで業績が大きく変わることもあります。社名の変更を検討している場合は、その社名変更が本当に必要なのかを十分に考えて下さい。社名変更が必要だと判断した場合は新たな社名を考えましょう。

社名変更の際には守らなければいけないルールがあります。せっかく考えた社名が使用不可だと無駄になってしまいますので、予め基礎知識を理解した上で新たな社名を考えましょう。

商号変更(社名変更)に伴うリスクを考慮する

商号変更


新たな会社の展開や事業展開に伴う商号変更(社名変更)ですが、メリットがある反面、下記のようなリスクも伴います。

  • ゼロから社名を覚えてもらい直す必要がある
  • 旧社名の記載があるものを全て作り直し
  • 費用が掛かる
  • イメージの変化による顧客への悪影響


商号変更(社名変更)の際にはメリットばかりに目を向けずに、変更に伴うリスクもしっかりと考慮しましょう。リスクの方が高いと判断した場合は、商号変更(社名変更)を取りやめるのも一つの判断となります。

商号変更の理由と目的

商号変更


商号変更(社名変更)を決断するには様々な状況がありますが、一般的には下記の様な理由が多いです。

  • 社名を知名度の高いサービス名やブランド名と統合する
  • 会社の合併や分社化による商号変更(社名変更)
  • 新規事業に伴う商号変更(社名変更)
  • 新ブランド確立に伴う商号変更(社名変更)
  • 覚えやすい社名への変更


このような商号変更(社名変更)の目的はどれも「業績アップ」を目的としています。明確な目的があれば問題ないのですが、例えば「カッコいい社名にしたい」など、目的が不明確な商号変更は危険です。しっかりとした理由と目的を掲げた上で、会社にとってメリットのある商号変更(社名変更)を目指しましょう。

集客や業績アップ意識した商号変更

商号変更


商号変更(社名変更)を検討する一番の理由は、現状よりも多くの集客や業績アップの為です。現在の集客の中心と言えばやはりインターネットでしょう。インターネットでの集客をメインに考える場合は、「以下に検索されるか」が重要になります。

集客の経路はどこからか、どのように業績アップを試みるかによっても新しい社名の付け方が変わってきます。商号変更後に失敗したことに気づいても遅いので、予め綿密な計画を立てた上で商号変更(社名変更)を検討しましょう。

社名をブランド名・サービス名に統一する

自社サービスや自社ブランドを展開していると、場合によっては社名よりもサービス名・ブランド名の方が世間に浸透する場合があります。実際に社名を自社のサービス名・ブランド名に変更し、大成功している企業が多く存在します。

社名をサービス名・ブランド名に統一することでお客様に覚えてもらいやすくなり、業務上の相手先にも覚えてもらいやすくなるメリットがあります。もちろんサービス名やブランド名をそこまで浸透させるには時間が必要ですが、統一することにメリットがあると判断した場合は積極的に検討しましょう。下記の関連記事に実際に社名を統一した例が記載してありますので、興味のある方はご確認下さい。

商号変更をして成功した有名企業

商号変更


皆さんが良く知っている企業の中には、商号変更を行い成功した企業があります。下記はその中の一例です。

(旧社名)株式会社早川金属工業研究所 → (新社名)シャープ株式会社
(旧社名)松下電器産業株式会社 → (新社名)パナソニック株式会社
(旧社名)有限会社春日無線電機商会 → (新社名)株式会社ケンウッド
(旧社名)日本警備保障株式会社 → (新社名)セコム株式会社

旧社名を見ると、元々こんな名前の会社だったんだ…。と思いますよね。この他にも多くの企業が商号変更を経て大企業に成長しています。その他の企業は下記の関連記事でご確認下さい。もちろん、一度の社名変更で新社名になっているのではなく、何度か変更した上で、今の新社名になっている企業もあります。

商号変更の際ひらがな・カタカナ・アルファベットどれが良いか?

商号変更


商号には、ひらがな、カタカナ及び漢字の日本文字の他アルファベット・アラビア数字・一部の記号の使用が認められていますが、それぞれどのようなメリットがあるのでしょうか。例えば海外進出を考慮するなら海外の人にも覚えてもらいやすい「アルファベット」、子供向きの事業を展開するなら子供が覚えやすい「ひらがな」など、営む事業によっても変わってきますので、自社のイメージに合ったものを選ぶと良いでしょう。

話が少しそれますが、昔はアルファベットやアラビア数字の仕様が認められておらず、「カタカナ」で登記している会社が多くありました。例えばTDK株式会社などは昔は「ティーディーケイ株式会社」で登記されていました。

商号変更


商号変更をしたら商号変更登記申請が必要

商号変更をした場合は、商号変更登記申請が必要になります。商号は定款の記載事項ですので、定款を変更するための株主総会を開き議事録を作成します。議事録は商号変更登記申請に必要な書類ですので、申請前に必ず準備をしておきましょう。

商号変更登記の申請には一般的には下記の3つの方法があります。

  • 自分で変更登記申請
  • 司法書士に依頼する
  • オンラインサービスを利用する


自分で変更登記申請をする場合はコストが掛からないというメリットがありますが、非常に手間が掛かります。特に登記の知識が全く無いという方は非常に厳しいと思います。また、登記の知識を身に着けても会社の事業には役に立ちませんので、あまりおすすめできません。

司法書士に依頼する場合は全て丸投げできるというメリットがあります。ただし、場合によっては対面での打ち合わせなどが必要な場合があります。また、司法書士に依頼する場合は報酬の支払いが発生します。商号変更登記申請を依頼した場合は一般的に数万円程度の報酬の支払いが発生するようです。

なるべくコストを抑えたい場合は、オンラインサービスの利用をおすすめします。

自分で登記申請するのは大変だし、司法書士に依頼するのはコストが高いという方は、オンラインサービスの利用をおすすめします。2019年にサービスを開始したGVA 法人登記は、最短15分程で変更登記書類が作成できるサービスです。これまでは「登記=オンライン」というイメージがありませんでしたが、最近利用者が急増しているサービスですので、コストを抑えて登記申請をしたい方はぜひご確認下さい。

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商号変更における登録免許税

商号変更


変更登記申請時は登録免許税の支払いが必要となり、申請方法に関わらず同じ額の支払いが発生します。商号変更登記申請時は会社の規模などは関係なく固定で30,000円の支払いが必要です。

登録免許税は収入印紙による支払いが一般的です。収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼付し、申請書等と一緒にご提出下さい。収入印紙は法務局の他、近くの郵便局で購入することが可能です。




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商号変更登記と目的変更登記を同時に申請するメリット

商号変更


商号変更登記時に支払う登録免許税と目的変更登記時に支払う登録免許税は両方とも30,000円となり、別々に変更登記申請をした場合は計60,000円の登録免許税の支払いが必要となります。

しかし、意外と知られていないことですが、商号変更登記と目的変更登記を同時に申請した場合は登録免許税の支払いは30,000円で済みます。商号変更登記と同時に目的変更登記の必要がある場合は、同時に申請するとお得になります。

商号変更後に必要な手続きまとめ


商号変更


商号変更後には、商号変更登記をはじめ多くの手続きが必要となります。役所への手続きに関しては期限が設けられているものもありますので、十分にご注意下さい。下記に手続きの一覧を記載しますが、詳細は関連記事をご確認下さい。

役所への手続き

  • 法務局へ商号変更登記申請
  • 税務署への届出
  • 都道府県税事務所への届出
  • 市区町村への届出
  • 年金事務所への手続き
  • 労働基準監督署への手続き
  • 公共職業安定所への手続き
  • 従業員が住んでいる市区町村への手続き


役所以外への手続き

  • 金融機関への手続き
  • 公共料金などの手続き
  • 取引先・契約先企業への通知
  • 名刺・パンフレットなどの作り直し、ホームページの記載変更


ここに挙げているものは基本的に手続きが必要なものですので、これ以外にも社名変更をしたことによる手続きの変更の必要があるものをご確認下さい。

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会社名を変更した際に必要になる商号変更登記では、自分で手続きするにも、

「どの書類を用意したらいいのかわからない」
「書類にどの印鑑を押印をしたら良いのかわからなかない」

など登記手続きに関する知識がないと調べるだけでも何時間もかかってしまうものです。

GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで株式・合同会社の商号(会社名)変更登記に必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で作成できます。

さらに、GVA 法人登記で登記手続きしていただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。登記申請するまでに必要な書類についてすべてまとめておりますので、流れの通りに押印して書類の製版をするだけで手続きを終えることができます。

株式、合同会社それぞれの商号変更に対応し、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入いただけます。


ステップに沿って入力するだけで株式・合同会社の商号変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

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GVA 法人登記で作成できる株式・合同会社の商号変更登記の書類

※申請状況により、一部作成されない書類がございます。
〈株式会社〉

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


〈合同会社〉

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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