株式会社(法人)の商号変更登記とは 〜商号(会社名)記載ルールから登記申請手続きまでを紹介〜

商号変更
投稿日:2024.02.21
商号変更

会社の名前について、日常的には「社名」「会社名」「企業名」「法人名」と表現することが多いですが、登記簿上では「商号」と呼びます。

この商号は、会社設立後も自由に変更することが可能です。ただし、ただ名乗ったり、会社のWebサイトや名刺の表記を変えればいいわけでなく、登記簿に記録される商号の変更を法務局に申請することで変更が完了します。

そう聞くと、それほど頻度の高くないイメージがありますが、上場企業レベルでも実は意外にあります。そう感じる理由としては、ちょっとした変更でも登記が必要なことや、通称としてブランド名が先行しておりすでに有名で、社名(商号)をそこに合わせるケースが多いということが考えられます。つまり「もともとそういう社名じゃなかったんですね。というケースです。

一般的には商号変更する理由としては

  • サービス名やブランドを社名に合わせる
  • M&Aや分社化に伴う変更
  • 事業内容や事業構成、主たる事業の変遷に合わせる


などがあげられます。近年知名度の上がっているスタートアップ企業などでは会社設立後に順調に
成長できたサービス名を後から社名にするようなケースも増えています。社名にあまりこだわりがなく、知名度があるならそれに合わせるという合理的な考え方も増えているといえます。

上記のように、すでに知名度がある名称を商号とする場合もありますが、一般的にはまだ知名度のない名称を、新しい商号に変更するか検討するケースがほとんどだと思います。その場合に気をつけなくてはならないのが「今考えている社名は、商号として問題なく登記ができるのか」ということでしょう。

どのような商号にするかは原則として自由です。ただし、最低限のルールとして使用可能な文字が決まっていること、同一所在地に同一商号の会社を置くことや、不正な目的で誤認されるおそれのある商号の使用禁止など一定のルールがあります。変更の手続きの前に必ず、使用できる商号かどうかを確認しておきましょう。



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株式会社(法人)の商号変更(会社名変更)でふまえておくべきルール

使用できる文字

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(大文字小文字)、記号(「&」「・」「-」「,」など)、数字(アラビア数字)※ローマ字の場合はスペースやピリオドなど記載に必要なものが使えます。

商号内の文字について

・会社や法人の種類を示す単語「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」などを含む必要があります。
・有名企業や近い事業を行っている会社の商号、公序良俗に反する単語など、常識に反するものや誤認される可能性のある商号は控えたほうが良いです。もし登記ができたとしても、差止めや、場合によっては損害賠償を求められるケースもありえます。
・〇〇銀行、〇〇支店、など、会社の商号として正しくないものも使えません。

同一所在地に同一商号の登記はできない

同一所在地に、同一商号を登記することはできません。あらかじめ登記したい商号がすでに所在地内にあるかを確認しておく必要があります。同一の判定には会社種類も含めた商号全体でされます。
例えば「GVA TECH株式会社」と「GVA TECH合同会社」、「株式会社GVA TECH」と「GVA TECH株式会社」は別の商号とみなされます。

同じ場所とみなされる住所では登記できない

また、同一の本店であるかは「本店所在地が同一の場所なのかどうか」で判断されます。
したがって「東京都渋谷区千駄ヶ谷5-15-6」と「東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目15番6号」は同一と判断されます。

使用できる文字や同一商号会社の存在については事前に確認しておきましょう。

一般的な株式会社の商号変更(会社名変更)の手続きの流れ

商号変更はその名のとおり、登記簿上の商号を変更する手続きですが、企業内では以下のような流れで決定されます。登記簿だけを変更すればいいわけではないので注意しておきましょう。

①新しい商号を決定する

上記のルールなどを参考に、新しい商号を検討し、決定します。

②必要書類の作成

会社内で新しい商号が決定されたことを示す以下の書類が必要になります。

  • 株主総会議事録(会社において商号変更が正式に決定されたという議事録)
  • 株主リスト(会社の株主の名前や保有株式数、議決権数などの一覧)
  • 登記申請書(商号変更の内容を申請するもの。登録免許税の収入印紙の貼付も必要)
  • 法務局ホームページから申請書様式のダウンロードもできます。
  • 印鑑届書(新しい商号での会社実印を登録する場合に必要)

③管轄法務局への申請

法務局へ持参、もしくは郵送での申請ができます。
管轄については法務局ホームページ内の管轄のご案内などご参考ください。

※商号変更日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。この期限を過ぎると懈怠(けたい)となってしまい、過料(追加で支払う違反金のようなもの)が発生する可能性があります。登記は商号変更以外の登記でも過料が発生する場合がありますので、常に期限は意識しておきましょう。

④商号変更の登記完了

申請後、無事に登記が完了すると、新しい商号が反映されます。反映されたかどうかは履歴事項証明書などで確認できます。また、新しい商号での会社実印を登録した場合は、このタイミングで新しい印鑑証明書を取得できるようになります。

以上、商号変更の概要にはじまり、基本的なルールおよび手続きの流れを紹介しました。
これらをふまえつつ、有意義かつ余裕をもった商号変更を行っていただければ幸いです。

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会社名を変更した際に必要になる商号変更登記では、自分で手続きするにも、

「どの書類を用意したらいいのかわからない」
「書類にどの印鑑を押印をしたら良いのかわからなかない」

など登記手続きに関する知識がないと調べるだけでも何時間もかかってしまうものです。

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ステップに沿って入力するだけで株式・合同会社の商号変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

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GVA 法人登記で作成できる株式・合同会社の商号変更登記の書類

※申請状況により、一部作成されない書類がございます。
〈株式会社〉

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 印鑑届書


〈合同会社〉

  • 登記申請書
  • 総社員の同意書
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執筆者

監修者:司法書士 小林 哲士(弁護士法人GVA法律事務所 / 東京司法書士会所属)

GVA法律事務所、司法書士。都内司法書士事務所において商業登記を含む企業法務に従事。現在は、コーポレート、ファイナンスを中心とした法務サービスをベンチャー企業に対して提供している。

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