個人事業主として、一定以上の売上を安定して上げられるのであれば、法人成りを検討したほうがよいかもしれません。
法人成りは節税になるだけでなく、取引先の信頼性が高まるなど様々なメリットがあります。しかし、利益がマイナスでも税金を払わなければならない可能性がある等、デメリットもあります。したがって、法人成りのメリットを最大限に活用するには、最適な時期を判断することが重要です。
この記事では、個人事業主の法人成りの最適なタイミングとメリット・デメリットについて解説します。
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個人事業主の法人成りとは?
この章では個人事業主の法人成りの概要について説明します。法人成りとゼロからの設立との違いについても触れます。
法人成りとは?
法人成りとは個人事業主として行っている事業を株式会社や合同会社を設立して法人化することをいいます。ゼロからの設立と法人成りとは「会社を設立する」という点では変わりませんが、新しく事業を興すか、すでに行っている事業を引き継ぐかという点がそれぞれに異なります。
法人と個人事業主では事業開始の手続きに大きな違いがあります。個人事業主の場合は、通常、届出だけで開業できますが、法人は社会的信頼の観点から設立登記などが必須です。
個人事業からの法人成りは、代表・オーナーが同一の一人で始めるケースが少なくありません。以前であれば、有限会社は最低300万円・株式会社は最低1,000万円資本金が必要、という最低資本金の規制がありましたが、2006年の会社法施行に伴い、有限会社は新たに設立できなくなり、株式会社は資本金が1円以上であれば法律上は問題ないこととされました。
また法改正前は株式会社については取締役が3人以上・監査役が1人以上必要でしたが、法改正後は株式を公開していない株式会社であれば、取締役が1人で監査役はいないという会社も認められることとなりました。
以上より、近年法人成りはより実施しやすくなってきていると言えます。
個人事業主が法人成りするタイミング・目的
この章では個人事業主が法人成りするタイミング・目的について説明します。事業規模が拡大したタイミングなどいくつかの具体的な場面を挙げます。
事業規模が大きくなった
個人事業主が法人成りするタイミングとして、取引先の数や提供するサービスの種類など、事業規模が大きくなった時点が挙げられます。
社員を雇用する可能性、法人口座・法人カードを作る必要性、個人の屋号だけでなく法人そのものの名前の必要性、取引先の企業規模が大きくなり社会的信用向上の必要性が出てくることで法人成りを実施するケースが見られます。
資金調達ニーズが増加
資金調達のニーズが増加した場面も法人成りのタイミングです。融資額が大きくなることや、特に株式会社の場合、外部からの出資を受けるなど調達方法の多様化に備えることができます。
売上が大きくなった
売上が大きくなると節税メリットが増大します。個人事業主として課される所得税と住民税の税率を合計すると、最大55%にもなります。一方で、資本金1億円以下の中小企業であれば法人税率がそれより低くなる可能性が高く、トータルで節税メリットがあると考えられます。
個人事業主が法人成りするメリット
この章では個人事業主が法人成りする主なメリットを5つご紹介します。法人として取引ができるようになることや有限責任となること等のメリットがあります。
法人として取引ができるようになる
個人事業主が法人成りすることで社会的信頼性が向上します。稟議や与信ルール上、個人との取引ができない会社もあるため、法人として取引ができるようになることは大きなメリットです。
有限責任となる
個人事業で負う責任は基本的に無限責任ですが、法人成りした場合は法人への出資金額の範囲で有限責任を負うことになることも大きなメリットです。ただし、借り入れや不動産契約など、代表が連帯保証を求められることもあることには注意が必要です。
設立時点で一定の状態でスタートできる
ゼロからの設立なら資本金のみの状態でスタートですが、個人事業主からの法人成りでは、事業を継続し、資産引き継ぎができるので、設立時点で一定の状態でスタートできることもメリットです。ただし、買掛金や未払金などの負債も引き継ぐ必要があること、現物出資をする場合にはさまざまなルールや規制があるといった点に注意が必要です。
節税効果が得られる
消費税の納税義務は基準期間(2年前)の課税売上高が1000万を超えると発生します。ただし、法人成りすることで消費税の免税期間を最長2年伸ばせます。新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間がないので、原則として納税義務が免除されるからです。
ただし、前年前半の売上や人件費でも決まることには注意が必要です。また、資本金1,000万円以上で設立された法人は、その設立年度から課税会社となるという特例があります。消費税の免除を受ける場合は、法人化時の資本金を1,000万円未満にするように注意しましょう
確定申告にて納付する消費税の納税義務及びその免除について詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
目安として個人の課税所得が一定額(500万程度)を超えたタイミングで法人成りを検討すると良いでしょう。700〜800万円程度の売上で法人成りしておくことで全体での節税効果が高くなるといわれています。
個人としての所得税は住民税を加えると最大55%にもなります。資本金1億円以下の中小企業であれば法人税率が低くなる可能性が高くトータルで節税メリットが得られる可能性があります。
また欠損金を繰越できる期間が長くなることも大きなメリットです。個人事業主は赤字を翌年に繰り越して、翌年の事業所得と相殺することができます。繰越期間は翌年から3年間です。一方、法人成りを実施した後は会計年度により9年または10年となります。多額の赤字になると3年で使いきれないケースもあるので、期間は長ければ長いほどいいと言えるでしょう。
補助金・助成金の申請におけるメリットの可能性
事業復活支援金などでは法人成り特例がある場合もあります。
個人事業主が法人成りするデメリット
この章では個人事業主が法人成りする主なデメリットについて2つ説明します。法人化に伴うコストの増大や税金の負担が増える可能性などが挙げられます。
法人化に伴うコストの増大
個人事業主が法人成りするデメリットとして法人化に伴うコストの増大が挙げられます。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社どれも設立のための費用がかかります。
また法人化を実施すると社会保険への加入が必要です。健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料の半分を負担しなければならず、さらに雇用保険、労災保険などの負担が増えます。
そして会社の運営・管理コストや手間がかかります(株主総会、取締役会、経理手続きの複雑化など)。
税金の負担が増える
所得税ではなく法人税を支払うことになる分、節税メリットもありますが、もし赤字の場合でも法人住民税の均等割の納付が必要なことで税金の負担が増える可能性もあります。
法人住民税は地方自治体に納める税金で、法人税割と均等割の2つによって構成されています。法人税率は法人税額から計算されるため、マイナスの場合は税額が0円となります。 一方、均等割は資本金の額と従業員数によって決まり、赤字の場合でも支払わなければなりません。
また法人においては、役員報酬の決定方法が法人税と密接に関係しています。法人設立時の税制を知らずに役員報酬を支払うと、思った以上に法人税の負担が大きくなる可能性がありますので注意が必要です。
法人成りするのに最適な時期を検討しましょう
法人成りする時期は、取引先の状況・売上高・課税所得等を考慮して決定する必要があります。個人と法人では税制が異なるため、いつ法人成りを実施するか明確にすることが重要です。
税金にはさまざまなルールがあり、自分ですべてを調べて正確な判断を下すことは難しいため、税理士等の専門家に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
今回の記事が皆様の法人成りについての理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
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