募集株式の発行(増資)とは?増資の種類や手続き、登記申請まで解説

募集株式の発行 投稿日:2024.11.27

募集株式の発行(増資)とは?増資の種類や手続き、登記申請まで解説

会社経営において資金が必要なときに調達方法としてたいていの方が思い浮かべるのは「融資」でしょう。

中小企業から大手企業まで規模を選ばない資金調達手段としては最も有力な方法で、対応できる金融機関もたくさんあります。融資元によって金利の違いや返済期間などの違いはありますが、比較的シンプルな方法といえるでしょう。

もう一つポピュラーな手段が「増資」です。

増資では、一般的に会社の株式を新たに発行し、それを株主となる人もしくは既存の株主がが引き受ける(購入する)ことで資金調達が行われます。そして増資を目的として新しい株式を発行することを「募集株式の発行」と呼びます。

つまり、増資して会社の資本金を増やすために引き受けてもらうための株式を発行する
ということになります。

増資は、融資と違い

  • 会社の所有関係に影響する
  • 株価の算定や機関決定の方法など手続きが複雑


といった違いがありますが、大きなメリットもあるのです。

本記事では、募集株式の発行による増資について、準備から実行、増資後の登記手続きまで網羅的に紹介します。融資と増資、それぞれのメリット・デメリットを理解し、機動的かつ効果的な資金調達に役立てていただければ幸いです。

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募集株式の発行(増資)の基礎知識

会社の資金調達において資本金を増やすことを「増資」といいます。この増資をする方法にはいくつかありますが、最もポピュラーなのが「募集株式の発行」による増資です。用語としては「募集株式の発行」よりも「増資」のほうがピンとくる方も多いかもしれません。

ひとことで「増資」といってもいくつかの方法があるのと、増資の実行には会社法で定められた手続きが必要です。増資を検討するにあたって概要を把握したい場合は「募集株式の発行による増資とは?言葉の解説から登記申請方法まで紹介」をご覧ください。

融資などの資金調達方法と比較しながら、増資を検討している方もいるかもしれません。また、募集株式の発行以外の方法も対象になるかもしれません。以下の記事では増資と他の資金調達方法との違いや、メリット・デメリットを整理しています。

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資金調達方法の種類

増資と並んでよく用いられる資金調達方法が融資です。通常はまず融資での資金調達を先に検討することが多いでしょう。

それ以外にも補助金や助成金、最近はクラウドファンディングなど新しい方法も登場しています。まずは増資を含めてどんな資金調達方法があるかを「企業における6つの資金調達方法とメリット・デメリットを解説」で確認しておきましょう。

募集株式を発行する場合、具体的な方法としては「第三者割当増資」が一般的です。新しい株主が増えたり、調達時点での株式価値の算定がやりやすかったりと会社を成長させながら資金調達をする上ではメリットの多い方法ですが、当然デメリットもあります。以下の記事では第三者割当増資の基礎知識からメリット・デメリット、発行株価の決め方まで網羅的に紹介しています。

関連記事:第三者割当増資の登記申請ガイド〜基礎知識から必要書類、費用までを詳しく解説します

その他にも、ケースとしては少ないですが「株主割当増資」という方法もあります。既存の株主からさらに出資をしてもらう方法ですが、株主ごとの出資比率が変わらないなどの特徴があり、利用シーンは限定されます。増資を検討するなら念のため確認しておきましょう。

関連記事:株主割当増資とは?メリット・デメリットから手続きの流れを紹介


資金調達ではありませんが関連する手続きとして「減資」も押さえておきましょう。

減資では、会社の資本金額を減らすことで数値上の経営効率の向上、納税額の変更、累積した赤字の補填など複数の効果や目的があります。「減資とは?増資との違いやメリット・デメリットを解説します」では減資について、増資の違いからメリット・デメリット、2つの減資方法(有償減資と無償減資)について解説しています。

また、外部から新たに資金調達するわけではありませんが、帳簿上の資本金額を増やす方法として「剰余金や準備金の資本組み入れ」という方法があります。

これらは、資金調達時に資本金として計上しなかった資金や、今まで発生した利益の積み重ねを資本に組み入れる手続きです。会社の現金が増えるわけではなく資本金の額が増加するだけなので活用シーンは限られますが「剰余金・準備金の資本組み入れとは?メリット・デメリットから手続き、登記申請方法を解説します」で詳しく解説しています。

募集株式の発行(増資)の登記申請が必要な理由

同じ資金調達でも、金融機関からの融資では登記申請は不要ですが、なぜ増資では必要なのか、疑問に思われるかもいるかもしれません。

なぜなのかというと、募集株式の発行(増資)は、株式や資本金に変更が生じる手続きだからです。これらは会社の登記簿に記載されることが法律で定められており、変更が生じたら2週間以内に変更について登記申請することも同様に定められているのです。

以下の記事では、増資後に登記申請が必要な理由について解説しています。

関連記事:募集株式の発行による増資では、なぜ登記申請が必要なのでしょうか?

募集株式の発行(増資)に必要な手続き

融資と異なり、募集株式の発行(増資)に必要な手続きは法律(会社法)で具体的に定められています。社長や増資を引き受ける人の一存だけでは決められないようになっており、株主総会や取締役会で必要な決定をする必要があります。

募集株式発行の登記申請の前に必要な手続きや流れを解説します」では募集株式発行の実務面の手続きを時系列で紹介しています。

また、増資の中でも頻度の高い第三者割当増資に絞って必要な手続きを「募集株式の発行による増資の手続き。増資の決定、払い込みから登記申請までを、第三者割当増資を例に解説します」で解説しています。

会社の機関設計によっては、募集株式の発行における募集事項の決定と割当ての決定を、株主総会ではなく取締役会でできる場合もあります。「募集株式の発行における募集事項の決定と割当ての決定をする機関とは?」ではこの条件について詳しく解説しています。

なお、募集株式の発行を正式に決定したら、株式を引き受けるために出資金を、あらかじめ決めた払込期日までに払い込んでもらいます。この払込期日について生じる疑問についても「募集株式の発行における、出資金の払込期日の前倒し・延期」で解説しています。

また、募集株式の発行条件において検討されることのある「総数引受契約」や「有利発行」などの用語について以下の記事で解説しています。

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募集株式の発行(増資)の登記申請の方法

募集株式発行の決定、および出資金の払込をもって増資が完了しますが、増資後2週間以内に登記申請が必要です。一般的には司法書士など専門家に依頼することが多いですが、自分でやる方法や、最近増えてきたWebサービスを活用して登記申請する方法について以下の記事で紹介しています。

関連記事:資本金増資の手続き・自分で登記申請する方法

募集株式の発行(増資)の登記申請書の書き方

一般的には司法書士に依頼することが多いですが、中には自分で変更登記申請書を準備されるという方もいらっしゃるかもしれません。

募集株式発行の登記申請書のテンプレートや記入例については「自分で募集株式の発行(増資)の登記申請をするためのテンプレートと記入例を紹介します」を参考にしてください。

また、登記申請書内に記載する事項(登記すべき事項)の詳細についても「募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します」で紹介しています。登記申請書を作成していてわからない点が出てきた場合などにご覧ください。

上記の記事以外にも、書類の記入例や書式や法務局のWebサイトでも公開されていますので、時間がある方や登記について理解を深めるために自分で書類を作成したい方はこれらを参考にしてみてください。

募集株式の発行(増資)の登記申請に必要な書類

登記申請書以外にも申請時に添付する書類があることをご存知でしょうか?

会社で決議した証明となる株主総会議事録をはじめ、株主リスト、取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)、出資金の払込みを証明する書類などいくつかの書類を登記申請時に添付する必要があります。これら書類は取締役会を設置している会社かどうかによっても異なるので、とくに自分で登記申請する場合は十分に確認しておきましょう。

必要な書類の内訳や申請書に記載すべき項目について、以下の記事でまとめています。

関連記事:募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類

募集株式の発行(増資)の登記申請にかかる費用

登記申請にかかる費用は一般的には3つに分類されます。

  • 司法書士への報酬(依頼する場合。自分でやるならかからない)
  • 登録免許税(申請方法に関わらず、必ず発生する)
  • 法務局や登記所への交通費や郵送費など雑費


1については依頼する司法書士によって金額が異なる場合があるのと、2については増加する資本金額によって登録免許税が異なります。

これら費用の内訳については「募集株式の発行の登記を司法書士に依頼した場合の報酬額(費用や料金)はいくら?」、登録免許税については「募集株式発行(増資)の登記申請にかかる登録免許税について」で紹介していますので、予定されている申請方法や募集株式発行の内容と照らし合わせながら確認してください。

募集株式の発行(増資)の登記申請をしないことによる影響

募集株式の発行自体は、株主総会など必要な手続きを経て出資金の払込が完了すれば実行となりますが、その後の登記申請も必ずセットで必要と認識しておきましょう。

募集株式を発行して増資をしたら2週間以内に登記申請することが会社法で定められています。必要な登記申請をせずに放置してしまうことを登記懈怠(けたい)と呼び、過料(かりょう)という制裁金の対象になる可能性があります。

過料の支払いだけならお金の問題ですが、増資を引き受けてもらった方や社外の関係者(金融機関や取引先など)から見れば信頼上の悪影響となる可能性もあるので確実に登記申請できるように準備しておきましょう。

これらの影響については「募集株式の発行登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します」で詳しく解説しています。

GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。

書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。


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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 払込証明書
  • 取締役会議事録
  • 総数引受契約書
  • 資本金の額の計上を証する書面
  • 会計帳簿(DESの場合)


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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